制度活用
医療費の助成制度
「難病の患者に対する医療等に関する法律」で定める指定難病で重症度等の要件を満たした難病患者さんに対して、医療費の助成が行われます。
熊本県の窓口
熊本市の窓口
福祉サービス
身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、市町村の障害程度区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められた障害福祉サービス等の利用ができます。
対象となる疾患や利用のしくみについては、下記をご覧ください。
お問い合わせは、お住まいの市町村の窓口まで
身体障害者手帳
「身体障害者福祉法」で定める基準に該当する場合に、身体障害者手帳の交付を受けることができます。交付を受けるためには、申請書と都道府県知事及び指定都市の市長の指定を受けた医師の診断書が必要になります。
熊本県の窓口
熊本市の窓口
介護保険
介護保険制度では、特定疾病として定められた疾患に該当した場合、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)もサービスを利用することができます。(申請窓口は市町村の高齢者福祉担当です。)
特定疾病
・がん末期
(※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
下記は特定疾病の中の指定難病になります
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・多系統萎縮症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウェルナー症候群等)
・進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
介護保険制度についての詳細はこちら
就労支援
難病患者さんに対して様々な就労支援制度があります。
国の制度のご紹介はこちらから
当センターでも就労相談をお受けしております。
障害年金について
1.制度について
障害年金は病気やけがで障害が残ったときに支給される年金制度です。
障害年金は決められた要件を満たしたとき受給することができます。内部疾患の難病の方でも日常生活や就労に支障をきたす症状が長期的に継続する場合は、障害年金を受給できる場合もあります。
障害年金の受給要件
障害年金は次の3つの要件がすべて満たされた人に支給されます。
- 1.初診日要件
- 障害の原因となった傷病の初診日に、公的年金制度に加入していること。
(初診日が20歳未満の場合は加入要件は問われません) - 2.保険料納付要件
- 障害の原因となった傷病の初診日の前日までに、一定の保険料が納付されているか、
免除を受けている月数が必要。 - 3.障害状態要件
- 傷病の初診日から1年6ヵ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に
障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
(障害年金の障害等級と障害手帳の障害等級は基準が異なります)
障害年金に関する情報は、こちらをご覧ください。
2.相談について
障害年金に該当するかな?~と思ったらまずはご相談してみてください。
年金に関する相談窓口はこちら